居宅介護支援事業所

 

介護支援専門員(ケアマネジャー)


 介護の知識を幅広く持った資格を有した専門家です。
 相談業務やケアプラン作成が主な仕事となり、介護保険の認定結果に基づき、利用者様とご家族様の希望をお聴きしながら介護保険サービスとその他の福祉サービスを適切にご利用いただけるようにサポートいたします。
 また、介護保険サービス等の提供が適切に確保されるように各サービス事業者や関係者と連絡調整を行います。
 介護保険サービス等を受ける上で、良かった事や困った事・不都合な事等を相談に乗りながら、翌月の介護保険サービス等の予定について、利用者様とご家族様とご一緒に見直しを行い改善していきます。 
 

 

相談業務と介護サービス計画(ケアプラン)作成


 利用者様とご家族様のご希望をお聴きしたうえで、現在の問題点の改善や利用者様の自立支援を第一に、まずは現在の居宅において、利用者様が本人らしく安心して日常生活をすごす事ができるかを検討し、支援目標を立てていきます。
 目標が定まりましたら、利用者様ご本人が主体的に参加していただく事、介護者等の関係者が関わりを持つ事、医療・保険・福祉等の居宅サービスや地域サービスを総合的に活用し、効果的にに組み合わせを行いサービスが提供されるように調整を行います。これらをまとめたものが介護サービス計画(ケアプラン)です。
 *ケアプランの作成費用は全額が保険給付となり、利用者様の負担はありません。
 

ご利用対象者

 
 介護保険サービスを利用するには、要介護認定が必要となります(認定は申請時にさかのぼって認められます)。
 
 65歳以上の方で、脳血管障害、寝たきり、認知症等で、食事、入浴、排せつ等の日常生活に介護を必要とする人(要介護者)や日常生活に支援が必要な人(要支援者)。

 40歳以上65歳未満で介護や支援を必要とする人(脳血管疾患や関節リウマチ等加齢に伴って生じ、政令で定められた16種類の病気に該当する人で、介護や支援を必要とする人)。